タイでお酒・アルコール飲料を輸入販売する為の登録書類とラベルや注意書きなどについて解説しました。

タイでお酒を輸入販売したいとお考えですか?

タイにおけるアルコール飲料の輸入販売は、一般貨物とは異なり、輸入ライセンス取得・ラベル登録・税務対応など、複雑な手続きが必要です。さらに、書類の不備や申告価格の問題により追徴課税のリスクもあります。

私たちはタイで日本酒の輸入通関を対応させて頂いております。お客様より「お酒を輸入販売したい!」とご依頼を頂いてから最低でもタイでの販売開始までに4、5ヶ月かかってしまいます

ネコ先輩
ネコ先輩

素人が自分でやるともっと時間かかるよ。。

なぜか?それはお酒の販売ライセンス取得と販売するお酒のラベル登録があり、単に書類を提出するだけではなく人脈が少々なりと関係しているからです

今回は弊社の実績を元にお酒のライセンス・ラベル登録についてご説明をしていきたいと思います。リアルに実感しているややこしさなども含めてお話をしていきましょう。

この記事でわかること
  • タイでお酒の輸入販売に必要な2つのライセンス(輸入ライセンス・ラベル登録)の取得方法
  • 各ライセンス申請に必要な書類と準備のポイント
  • 申告価格と店頭販売価格の関係、追徴課税リスクの注意点
  • タイ独自の規制(独占販売制度・注意警告ラベル義務)の実務対応

 

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タイへのお酒輸出入
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【40銘柄以上のラベル登録実績】タイ向けのお酒輸出でお悩みならHPS CONNECT ライセンス取得やラベル登録、書類準備から定温輸送・タイ全土配送までを日本語窓口とタイ現地との人脈を生かして一括支援します

この記事を書いた人
飯野 慎哉(株式会社HPS CONNECT 代表取締役社長)

2016年にHPS Trade Co., Ltdを設立し、経営者として企業の物流課題を解決。 自身の経験を基に物流ノウハウを発信するYouTubeチャンネル「イーノさん」は登録者11万人を突破。 セミナーや講演、ブログを通して物流情報やグローバルでの仕事・挑戦・苦悩を発信。アジア・東南アジアに事業拡大中!

タイの酒の輸入ライセンスを取得する

まず必要なのがお酒の輸入ライセンスです。アルコールの輸入はタイ税務省物品税局(Excise Department, of Ministry of Finance: 物品税局)で管理されております。

タイの酒の輸入販売ライセンス申請に必要な書類

タイの役所へ提出する書類は、原則としてすべてタイ語で記載されている必要があります。 日本語や英語の書類(会社登記簿など)を提出する場合は、タイ語への翻訳が必要となるケースがほとんどですのでご注意ください。

実務を行うタイ人担当者(または代行業者)へ依頼する際は、日本語で指示をしても伝わりにくい場合があります。 スムーズに書類手配が進むよう、以下のリストには「英語」と「タイ語」の名称も併記しました。

ライセンス登録に必要な書類は以下のとおりです。

日本語

  • 酒類販売ライセンス申請書(Por.Sor.08-05)

  • 会社登記簿謄本(6カ月以内に発行したもの)

  • 代表者の身分証明書コピー

  • 酒類販売場所の住居登録証(コピーでOK)

  • 販売場所が賃貸の場合: 貸主の販売同意書と賃貸契約書

  • 販売場所と周辺の地図(手書きは不可)


英語

  • Application form of Alcohol License (Por.Sor.08-05)

  • Company Registration (Issued within 6 months)

  • MD passport with Signature

  • Warehouse/Sales Shop registration document (Copy)

  • If the shop is rented: Owner agreement and Rental contract is required.

  • Shop Map/Drawing (Not hand writing)


タイ語

  • แบบฟอร์มคำขออนุญาตขายสุรา (ภส.08-05)

  • หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

  • สำเนาพาสปอร์ตกรรมการผู้มีอำนาจ

  • หนังสือรับรองคลังสินค้า ที่สามารถจัดเก็บสุรา

  • ในกรณีเช่าที่จัดเก็บ: ต้องมีหนังสือสัญญาเช่าสถานที่เก็บสินค้า พร้อมหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

  • แผนที่คลังสินค้า / ผังจัดเก็บคลังสินค้า

 

ネコ先輩
ネコ先輩

全部タイ語で書類を提出する必要があるんだ。

お酒のラベルを登録する

お酒の輸入販売ライセンスを入手出来たら次は輸入するお酒をそれぞれ登録する必要があります。

カモメ先輩
カモメ先輩

ライセンスがあるからと言って何でもバンバン輸入出来るわけとちゃうねん。

お酒の登録はお酒のラベル毎に登録します。

ネコ先輩
ネコ先輩

同じ品目でサイズ違いのお酒があったとしたら別々に登録する事になるんだ。

【例】

  • 日本泰の清酒(720ml)
  • 日本泰の清酒(300ml)

これらのラベルは別々で登録となります。

カモメ先輩
カモメ先輩

ウチでお酒の登録代行もやっとるで〜。

HPS CONNECTはタイへのお酒輸出入をトータルでサポートしています。登録代行から輸出入の相談まで、お気軽にお問い合わせください。

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お酒のラベル登録に必要な書類

お酒のラベル登録に必要な書類を「日本語」「英語」「タイ語」でまとめました。

日本語

  1. 輸入酒類ラベル使用申請書(Por.Sor.08-04)
  2. 第一種酒類販売ライセンス
     (コピーでOK)
  3. 独占輸入代理店を示す書類
  4. 占輸入代理店を示す書類
  5. アルコール度数15度以上の醸造酒の場合:蒸留酒を含有していない証明書(製造業者の社印とレターヘッド)
  6. 成分証明書(製造業者の社印とレターヘッド)
  7. 製造工程表(製造業者の社印とレターヘッド)
  8. 商品サンプル(ケースバイケース)
  9. 店頭販売 予定価格


英語

  1. Application form of the Alcohol label for import (Por.Sor.08-04)

  2. Alcohol license

  3. Authorized Letter (Distributorship appointment letter)

  4. Label Sample (5 pcs)

  5. If the alcohol percentage is over 15%: Certification showing it does not include spirits (Must be on Supplier Letterhead with Stamp)

  6. Certificate of Analysis (Must be on Supplier Letterhead with Stamp)

  7. Manufacturing Process (Must be on Supplier Letterhead with Stamp)

  8. Product Samples (Case by Case)

  9. Suggested Retail Pric


タイ語

  1. แบบฟอร์มคำขออนุมัติฉลากสุรา (ภส.08-04)

  2. ใบอนุญาตนำเข้าสุรา

  3. จดหมายแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

  4. ฉลากสินค้า จำนวน 5 ชิ้น

  5. กรณีสุรามีแอลกอฮอล์เกิน 15%: ต้องมีจดหมายยืนยันว่าไม่มีส่วนผสมของสุรากลั่น (ออกโดยผู้ผลิต โดยมีหัวจดหมายและตราประทับผู้ผลิต)

  6. หนังสือแสดงส่วนผสมของสุรา (Certificate of Analysis) ที่ออกโดยผู้ผลิต โดยมีหัวจดหมายและตราประทับผู้ผลิต

  7. ขั้นตอนการผลิต ที่ออกโดยผู้ผลิต โดยมีหัวจดหมายและตราประทับของผู้ผลิต

  8. ตัวอย่างสินค้า

  9. ราคาขายปลีกแนะนำ (ขอที่กรมสรรพสามิต)

ラベルのサンプルについて

日本語表記を全てタイ語に翻訳する必要があります。プリントアウトして余白にタイ語翻訳の記載をしましょう。※弊社で代行可能です。

弊社で代行させて頂く場合はラベルのデータ(PDF or AI)を頂きます。

店頭販売予定価格の補足

ラベルの登録をする時に該当の商品を店頭でいくらで販売するのかも登録します

タイでのアルコールにかかる物品税は25%。それに国内税(10%)、健康振興基金負担金(2%)がかかり、更に付加価値税(7%)がかかります。

このようにタイでの酒税の比率は決して低くなく、タイ国の財源に貢献をしております。

そして輸入者側からしたら売値を上げたくないので、この税金額を下げるために輸入時の申告価格を下げるテクニックがあります。

ですが極端にそれが安く、また店頭販売予定価格と乖離があった時に関係当局から指摘を受ける可能性があります

カモメ先輩
カモメ先輩

競合会社が情報をリークする可能性もあるからな。

指摘を受けた時のペナルティーで後から追徴課税なども考えられます。

ネコ・カモメ
ネコ・カモメ

ややこしい!

弊社としてはこの手のテクニックを推奨しておりません。

申告価格の適正化と税務リスクの回避をサポートします。貴社の販売計画をお聞かせください。

コンプライアンス対応を相談する

一銘柄につき輸入登録は一社のみ

タイへのお酒の輸入登録については一銘柄につき一社の独占販売を決まりとしています

筆者の推測ですが、独占販売にしないと競争により店頭販売予定価格が下がりタイ国の税収入に影響するからだと思っております。

もしどうしても輸入販売したい銘柄が既に他社様で登録されている場合、勝手に登録販売してはいけません。

ネコ先輩
ネコ先輩

ビジネスマナーってもんがあるよね。

注意警告文の手配

タイでのアルコール印象でのラベル規則では「飲酒は運転能力を低下させる」、「未成年へのアルコールの販売をしてはいけない」という表記のタイ語ラベルを義務付けています。

弊社では以下の内容でラベルを手配しております。

注意書きラベルサンプル

【注意】

  • 20歳以下の者へのアルコールの販売を禁じる
  • 飲酒運転は運転能力低下に影響する
  • 20歳以下の者はアルコールを飲んではいけない。

【Warning】

  • Do not sell alcohol to persons under 20 years of age.
  • Drinking alcohol reduces the ability to drive vehicles.
  • People under the age of 20 should not drink.

【คำเตือน】

  • ห้ามจำหน่ายสุราแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง
  • บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ควรดื่ม
ネコ先輩
ネコ先輩

タイ語のラベルを使ってください。

まとめ

この記事で押さえておきたいところ
  • タイでのお酒輸入販売には輸入ライセンスとラベル登録の2つが必須で、最低4-5ヶ月の期間が必要
  • 申告価格と店頭販売価格の乖離は追徴課税リスクがあるため、適正な価格設定が重要
  • 一銘柄につき一社のみの独占販売制度があり、既存登録の確認が必須
  • 関係当局との人間関係が申請のスムーズさに影響するため、実績ある代行業者の活用が効率的

 

タイでのお酒の輸入者登録・ラベル登録は慣れていないとかなり時間と手間を要します。

上述した申請書や必要書類を準備してタイ人社員を含めた自分たちで出来なくはないですが、弊社のような代行業者を使用することを強くお勧めします。

登録をするには関係当局の担当者とある程度の人間関係が出来ている方がスムーズに事が進みます。タイという人脈社会では特にです。

販売開始までのスケジュールを逆算し、早めに準備を進めることで、ビジネスチャンスを逃さず、コンプライアンスリスクも回避できます。

タイでのお酒輸入販売をご検討の方へ。ライセンス取得からラベル登録まで、一貫してサポートします。販売予定時期をお知らせください。

登録代行を依頼する

 

もし輸入販売したいお酒がございましたらお問い合わせ下さい。

注:販売の代行はしておりません。

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